自己破産以外の方法は?(債務整理の種類)

裁判所に申し立てる特定調停 ~自己破産以外の方法

債務の整理と言えば、法律の専門家に手続きをお願いするようなものばかりのような気がしがちですが、実際には別な方法も存在します。
特定調停は、弁護士などに手続きを依頼するというよりは、裁判所の仲立ちによって債権者と話し合いを行い、返済条件の変更などを行って借金を整理する方法です。

実は、この方法はメリットよりもデメリットの方が目につきがちな方法です。
内容としては任意整理と同様に、取引開始直後まで遡って金利を計算し、それによって元本を減額した上で元本の返済を行う方法です。

この調停のメリットとしては、特定の債権者とだけ合意をするということができます。
そのため、銀行やカーローンに関してだけ調停を行い、住宅ローンはそのままにしておけば、住宅を取り上げられる心配はありません。
また、他の債務整理と違って職業資格に引っかかるような事も無いので安心です。

デメリットは、調停の内容については裁判所によって違うので、例えば元本の返済のみとなった場合でも、返済日が遅れてしまった場合は遅延損害金を支払う必要があったり、将来的には利息分についても返済しなければならない場合があります。

また、最大の問題は債権者が必ずしも調停に協力的では無い可能性があるということです。
そのため、取引履歴の開示に応じない、引き直し計算をしての減額に応じないといったケースも散見されます。

また、そのための手続きが煩雑であり、債権者が多い場合はその分だけ調停を行わなければならないので、債務者がこれを1人で実行するのは難しいケースが多いです。
特に多重債務状態の場合は作業を全て自分で行うのは事実上不可能です。

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