自己破産以外の方法は?(債務整理の種類)

減額したら払える場合は任意整理 ~自己破産以外の方法

債務整理における自己破産は、その手法によって行う最後の一手であり、おいそれと実行すべきではありません。
これは、あくまでも他に選択肢の無かった場合の方法です。
ケースによっては他のセイフティの方法の方が良い場合も多々あるのです。

例えば、金利を適正なものにしさえすれば返済ができるという人もいることでしょう。そういう人は任意整理を行うと良いでしょう。
これは、取引開始時に遡ることから始まります。まずはその当時の金利を、現在の法律に合わせるように再計算し、過払い部分を借入れ総額の減額に利用した上で、原則として金利を無くし、3年程度で元本を全て返済するという方法です。

非常に簡単な言い方をすれば、借金を減額するという方法です。
これを行えば、損害知遠近や利息を気にすることなく、借入れが500万円であればその500万円だけを返済する方法です。
おそらく、多くの債務整理の方法の中で、もっともデメリットの少ない方法であると言えます。

条件としては、減額したあとに残った借金を、およそ3年程度で全額返済が可能である場合。それに加えて、継続的に収入がある場合です。
また、2006年の貸金業法の改正以降の借入れの場合は、金利を再計算しても借入れ金額の減額にはそれほど影響が出ない可能性もあります。
いずれにしても、この方法は他の債務整理と比較すると返済能力がある人に摘要されるため、他の方法と比較するとハードルが高いと言えます。

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