実際に自己破産の手続きに入ろうとする前に

自己破産のイメージに対する誤解を解く

実際には返済が不可能な状態であるにもかかわらず、必死で返済に魂を削り続けている人の中には、自己破産に関するくだらない迷信を信じている人がほとんどなのではないでしょうか。

あなたも聞いたことがあるのではないでしょうか。
例えば、親族に取り立てが行く、家財道具が全て持っていかれる、選挙権がなくなる、会社をクビになる、海外旅行に行けなくなる、住民票などに破産したことが記載される、生活保護などの補助金がもらえなくなる、給料が全て取り上げられるなど、色々なことがまことしやかに囁かれていますね。

まず、保証人になっていない親族への返済は、金融庁のガイドラインで規制されています。もし業者がそれに違反するのであれば、訴えればその業者は営業停止になります。
家財道具については、世間的によほど価値が認められたもの以外は大丈夫。総額が99万円以下の財産も差し押さえの対象にはなりません。

引越しや海外旅行については、免責が確定するまでの期間はできませんが、それ以降はいつでもできます。
また、公民権運動についても何ら支障はありません。

もし、破産を理由に会社をクビになったのであれば、それは不当解雇になります。
そんな会社は裁判に訴えて、ふんだくってやれば良いのです。

生活保護などはそれまでと同じように受け取れますし、破産手続きが開始されて以降の給料などが差し押さえになることもありません。
戸籍などについても、別リストには記載されますが住民票や戸籍謄本などにそうした記載がされるわけではありません。
また、その別リストも一般の人は目にすることは絶対にないので心配ありません。

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